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総合ビルメンテナンス/浄化槽メンテナンス

株式会社カワナ
(旧社名:有限会社カワナ管理)
〒296-0015 千葉県鴨川市川代8番地
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空気環境測定

空気環境測定の必要性

不特定多数の人が利用する建築物の空気環境を管理するため、 ビル管理法では延べ床面積3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上) の建築物には年6回の空気環境測定の実施が定められています。

 

測定を怠ってしまうとビル管理法に基づいた罰則や行政指導となってしまいますので、 建築物利用者の空気環境を確保するためにも定期的な測定を実施する必要があります。

業務にあたり

弊社は、建築物環境衛生管理者、空気環境測定実施者が多数在籍しており、 空気環境の測定結果を検証し、スケジュールに合わせた測定日程、 お客様の快適な空気環境をご提案させていただきます。

 

厚生労働省:建築物環境衛生管理基準について https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/