建築物環境衛生管理業務
建築物における衛生的環境の確保に関する法律:興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすること、「建築物環境衛生管理技術者」を選任することなどが義務づけられています。
建築物環境衛生管理技術者
弊社は、建築物環境衛生管理技術者を中心に特定建築物またはそれ以外の建築物についても建築物環境衛生管理基準に従った高いレベルで衛生的な維持管理を行ってまいります。
建築物のライフサイクルと維持管理
建築物は長寿命化の時代を迎えています。劣化を防ぐだけでなく性能向上を含めた維持管理への取り組みがますます重要です。
建築物のライフサイクルの流れのなかで、適切な点検、保守、修繕を行ってまいります